Hawaii Tax Institute その2

こんにちは。今日もハワイで行われた税金学会について書いていこうと思います。

このHawaii Tax Institute は今年で56回目に開催になるそうです。初めての参加だったのでハワイ在住の方が多くいらしているのかと思っていたのですが、アメリカの本土からもたくさんの方が集まっていました。1000人を超える方が参加していたそうです。


どの国も税金はありますが国によって仕組みや計算方法が違うことを改めて知り、大変興味深い講義でした。


日米税法比較

フォーム8938はFATCAに基づいて提出が要求される書式で米国居住の納税者の場合、独身あるいは既婚でセパレートリターンを提出するのであれば年末に5万ドル以上、あるいは年の任意の時点で7万5千ドル以上の海外金融資産があれば提出する必要があります。

既婚でジョイントリターンを提出するのであれば金額は倍になります。提出を怠った場合1万ドルのペナルティーが、またIRSの通知後に継続的に提出を怠っていた場合は最大5万ドルのペナルティーが課せられることがあります。

日本での同様な制度が海外送金等調書法に基づく海外財産調書です。これは年末において5千万円を超える国外財産を保有する居住者に提出義務があります。ここに記載する海外財産には金融資産だけでなく土地建物等の不動産、書画骨董等の動産も含まれます。また、国外財産調書に偽りの記載をした場合や正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(情状により免除もあり)

これらの制度は日米両国とも国外資産の保有が増加しており国外資産が税逃れの温床になっていたところから導入されたもので今や世界共通の問題とされています。

税理士会釣大会

こんにちは。先日の土曜日に税理士会の釣同好会主催の釣大会に参加してきました。

前日から大雨だったので開催されるのか心配だったのですが、雨がやみ、開催されました。

6時間ほど海上にいて、江の島の見える場所でも釣りをしました。

今回初めての船釣りでしたが、釣果は二人でイナダ6匹、サバ1匹、カンパチ1匹でした。思ったよりもたくさん釣れて賞品もいただいて帰りました。

とても楽しい釣大会でした。

ラグビーワールドカップ2019

こんにちは。大きな台風が過ぎ去り被害の大きさに自然の恐怖を改めて感じました。皆様ご無事でしょうか。私共の事務所は特に被害もなく、スタッフ一同無事でした。

災害が起きるとどうしても気持ちが沈んでしまいますが、ラグビー日本代表がベスト8進出を決め、明るいニュースを届けてくれて嬉しく思います。

明るいニュースを励みに、頑張っていけたらと思います。

北千住の商店街にラグビーワールドカップのポスターがありました。次の準々決勝は10月20日に行われるそうです。

スポーツっていいですよね。これからも応援したいと思います。

業務内容のご紹介

こんにちは。最近は気温の変化が激しいですね。台風も来ているようですので、お体ご自愛ください。

さて、今日は私共の業務内容をご紹介いたします。

1株式会社等の設立

2日々の記帳業務から決算まで

3税務申告

4税務調査の立合い

5遺産相続手続き

このほか英語での対応もしております。

・People who want to compete at Japan by a business already successful in home country.

・ People who want to start a small business or a self-business in Japan.

・People who need support to request for an existing Japanese business (tax return,   bookkeeping, tax payment, etc.)


・People who want to get a Japanese visa for starting a business

・People who want to establish a corporation in Japan for the time being

・ People who have started a business in Japan but don’t know what to do.

If you have any problems of the above, please feel free to contact with me. I would be corresponding by English.

ご不明な点や気になっていること等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

日米の税法、ここが違う!~チップについて~


米国では従業員が直接受け取ったチップだけでなく、雇用主が顧客に請求して従業員に支払ったもの、職場でプールしていて各従業員に配分したもの等、全てのチップを収入として所得税申告しなければなりません。

日本では、チップの習慣はありませんし、職場によっては従業員が顧客からチップを受け取ることを禁止しているところもあります。もしチップを受け取ることを禁止している会社でチップが発生した場合、従業員が受け取ったチップは会社の収入として扱い、会社がそれを従業員に支払う際には、給与として扱います。日本では当然、給与支払い時に給与から税金、社会保険料が差し引かれますので、確定申告の必要はありません。チップの受け取りを認めている会社の場合、チップ収入は従業員の雑所得として課税されますが、1カ所からのみ給与を受け取っている給与所得者は、雑所得の額が年間20万円以下の場合、申告義務がありません。ですから、申告しなければ課税されないことになります。申告義務がなくても申告すれば課税されるので注意しましょう。

日米の税法、ここが違う~出国税~

米国市民及び長期永住者が市民権、永住権を放棄する際、

①放棄する以前の5年間の所得税額の平均額が16万5千ドル以上

②純資産額が200万ドル超

③放棄以前の5年間に税債務がないことを証明できない

のいずれか一つにでも当てはまる場合は、出国税が課せられます。出国税は全世界にある含み益(課税されていないキャピタルゲイン)を有する資産を、市民権、永住権の放棄時に売却したものとして課税されるのです。

ただし控除があり、2018年は71万1千ドルを利益から控除できました。

日本でも2015年に同様な制度「国外転出時課税制度」が創設されました。対象者は戸籍に関係なく、

①有価証券などを1億円以上所有していて、

②国外転出する以前10年間において日本国内に5年を超えて住所または居所を有している居住者です。

この制度ができた背景には、富裕層の課税逃れがありました。租税条約により、有価証券のキャピタルゲインは所有者の居住国に課税権があります。これを利用して、多額の株などを持った富裕層がシンガポールや香港など、キャピタルゲイン課税のない国に移住し、そこで資産を売却することで課税を逃れるという租税回避行為が増えていました。これを防ぐべく、同制度が設けられたのです。

日米の税法、ここが違う!~自宅を売却した際の控除について~

課税対象の資産を売却すると、キャピタルゲイン(売却価額から購入価額等を差し引いた金額)に税金がかかります。

アメリカではこの資産が自宅の場合、夫婦のジョイントリターンの形で申告すると、キャピタルゲインから50万ドルまでを控除できます。

日本にこの制度はありませんが、夫婦が自宅を共有していた場合、各々が確定申告で3000万円まで控除できます。

アメリカで前述の控除を利用するには、売却日から5年以内にその家を2年以上主たる自宅として利用していたこと、2年以上所有していたことが条件になります。

日本の条件は緩く、1年以下の短期間でも主たる住居として所有、使用していれば3000万円の控除が得られます。

アメリカでは、自宅を売却した際に生じた損失(キャピタルロス)は他の収入から差し引けません。

日本では①5年以上所有している、②住宅ローンが残っている、③住宅の売却代金で住宅ローンを返済しきれない、等の条件を満たせば、他の収入と相殺でき、かつ、相殺しきれなかった金額は3年間繰り越せます。日本では、土地の価額が下がったために住宅を購入して損をした人が多いため、このような措置が取られています。