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日米の税法、ここが違う!~チップについて~


米国では従業員が直接受け取ったチップだけでなく、雇用主が顧客に請求して従業員に支払ったもの、職場でプールしていて各従業員に配分したもの等、全てのチップを収入として所得税申告しなければなりません。

日本では、チップの習慣はありませんし、職場によっては従業員が顧客からチップを受け取ることを禁止しているところもあります。もしチップを受け取ることを禁止している会社でチップが発生した場合、従業員が受け取ったチップは会社の収入として扱い、会社がそれを従業員に支払う際には、給与として扱います。日本では当然、給与支払い時に給与から税金、社会保険料が差し引かれますので、確定申告の必要はありません。チップの受け取りを認めている会社の場合、チップ収入は従業員の雑所得として課税されますが、1カ所からのみ給与を受け取っている給与所得者は、雑所得の額が年間20万円以下の場合、申告義務がありません。ですから、申告しなければ課税されないことになります。申告義務がなくても申告すれば課税されるので注意しましょう。