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日米税法比較

フォーム8938はFATCAに基づいて提出が要求される書式で米国居住の納税者の場合、独身あるいは既婚でセパレートリターンを提出するのであれば年末に5万ドル以上、あるいは年の任意の時点で7万5千ドル以上の海外金融資産があれば提出する必要があります。

既婚でジョイントリターンを提出するのであれば金額は倍になります。提出を怠った場合1万ドルのペナルティーが、またIRSの通知後に継続的に提出を怠っていた場合は最大5万ドルのペナルティーが課せられることがあります。

日本での同様な制度が海外送金等調書法に基づく海外財産調書です。これは年末において5千万円を超える国外財産を保有する居住者に提出義務があります。ここに記載する海外財産には金融資産だけでなく土地建物等の不動産、書画骨董等の動産も含まれます。また、国外財産調書に偽りの記載をした場合や正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(情状により免除もあり)

これらの制度は日米両国とも国外資産の保有が増加しており国外資産が税逃れの温床になっていたところから導入されたもので今や世界共通の問題とされています。