月別アーカイブ: 2019年10月

日米税法比較

フォーム8938はFATCAに基づいて提出が要求される書式で米国居住の納税者の場合、独身あるいは既婚でセパレートリターンを提出するのであれば年末に5万ドル以上、あるいは年の任意の時点で7万5千ドル以上の海外金融資産があれば提出する必要があります。

既婚でジョイントリターンを提出するのであれば金額は倍になります。提出を怠った場合1万ドルのペナルティーが、またIRSの通知後に継続的に提出を怠っていた場合は最大5万ドルのペナルティーが課せられることがあります。

日本での同様な制度が海外送金等調書法に基づく海外財産調書です。これは年末において5千万円を超える国外財産を保有する居住者に提出義務があります。ここに記載する海外財産には金融資産だけでなく土地建物等の不動産、書画骨董等の動産も含まれます。また、国外財産調書に偽りの記載をした場合や正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(情状により免除もあり)

これらの制度は日米両国とも国外資産の保有が増加しており国外資産が税逃れの温床になっていたところから導入されたもので今や世界共通の問題とされています。

税理士会釣大会

こんにちは。先日の土曜日に税理士会の釣同好会主催の釣大会に参加してきました。

前日から大雨だったので開催されるのか心配だったのですが、雨がやみ、開催されました。

6時間ほど海上にいて、江の島の見える場所でも釣りをしました。

今回初めての船釣りでしたが、釣果は二人でイナダ6匹、サバ1匹、カンパチ1匹でした。思ったよりもたくさん釣れて賞品もいただいて帰りました。

とても楽しい釣大会でした。

ラグビーワールドカップ2019

こんにちは。大きな台風が過ぎ去り被害の大きさに自然の恐怖を改めて感じました。皆様ご無事でしょうか。私共の事務所は特に被害もなく、スタッフ一同無事でした。

災害が起きるとどうしても気持ちが沈んでしまいますが、ラグビー日本代表がベスト8進出を決め、明るいニュースを届けてくれて嬉しく思います。

明るいニュースを励みに、頑張っていけたらと思います。

北千住の商店街にラグビーワールドカップのポスターがありました。次の準々決勝は10月20日に行われるそうです。

スポーツっていいですよね。これからも応援したいと思います。

業務内容のご紹介

こんにちは。最近は気温の変化が激しいですね。台風も来ているようですので、お体ご自愛ください。

さて、今日は私共の業務内容をご紹介いたします。

1株式会社等の設立

2日々の記帳業務から決算まで

3税務申告

4税務調査の立合い

5遺産相続手続き

このほか英語での対応もしております。

・People who want to compete at Japan by a business already successful in home country.

・ People who want to start a small business or a self-business in Japan.

・People who need support to request for an existing Japanese business (tax return,   bookkeeping, tax payment, etc.)


・People who want to get a Japanese visa for starting a business

・People who want to establish a corporation in Japan for the time being

・ People who have started a business in Japan but don’t know what to do.

If you have any problems of the above, please feel free to contact with me. I would be corresponding by English.

ご不明な点や気になっていること等ございましたら、お気軽にご連絡ください。