日本の贈与税 その2

                  

 前回は暦年課税制度と相続時精算課税制度の概要の紹介をしました。今回はこの制度をどのように使い分けたらよいのかを考えていきます。

 まず、暦年課税制度を利用した贈与は贈与から3年経てば相続税には影響しなくなります。但し、基礎控除額が1年に110万円しかないので一度に大きな金額を贈与することはできません。とは言え、仮に、子、孫が5人いれば基礎控除額内の贈与でも年間550万円を無税で贈与できます。これを10年続ければ5500万円になります。仮にこの人が資産家で相続税率が50%掛かるのであればこの贈与で相続税が2750万円安くなったことになります。この制度は長期に亘って少しずつ子、孫に財産を移転するのに向いています。

 次は相続時精算課税制度です。基礎控除額が2500万円あり、それを超えた部分も20%の贈与税で済みます。でも、この財産は相続時には全額、相続財産に加算されて、相続税の対象になってしまいます。この制度は、例えば、子が家を建てる時にその敷地を贈与するといった場合に利用されます。これは節税策というより財産移転を早期にするための制度と考えた方が良いでしょう。また、相続時に加算される財産額は贈与時の価額ですので贈与財産が値下がりしていると損をしてしまいます。

スパムコメント

こんにちは。毎日蒸し暑いですね。いかがお過ごしでしょうか。

ただいま当ブログのコメント欄は大量のスパムコメントであふれています。

コメントは承認制になっていますので、皆様の目に触れることはありませんのでご安心ください。

ここ2,3日で急に増えましたので夏休みが関係しているのかな?と思ったり…

皆様もお気をつけください。

オリンピックへのカウントダウン


こんにちは。先日東京駅を通りましたらオリンピック開会式までのカウントダウンが始まっていました。

開会まで1年を切りましたね。

私も含め観戦チケットの抽選に漏れた人を対象に、もう一度抽選が8月8日に行われるそうです。

抽選に参加する予定です。

自国開催のオリンピック盛り上げていきたいと思います。

夏季休業のお知らせ

こんにちは。ジメジメと暑い時期となりました。いかがお過ごしでしょうか。

当所は8月13日(火)から16日(金)まで夏季休業となります。

期間中はご面倒をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

まだまだこれから暑くなるようですので、お体ご自愛下さいませ。

日本の贈与税その1

今回は問い合わせの多い日本の贈与税についてです。

日本の贈与税は2種類に分かれます。

1つ目は1年間の基礎控除額110万円を超える贈与に対して課税される「暦年課税贈与」です。これはさらに誰に対する贈与にも適用になる一般贈与と、もう一つは受贈者が20歳以上の直系卑属に対して適用される特例贈与に分かれ、特例贈与は税率が少し低くなっています。

2つ目は「相続時精算課税贈与」です。これは原則として60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子、孫に対する贈与に選択適用されるもので2,500万円までは非課税でこれを超えた分に対しては20%の税率で贈与税が課税されます。また、この贈与額(非課税分も含めて)は相続税の申告時に相続財産に加算され相続税額が計算されます。次に相続時精算課税贈与で支払った贈与税額は相続税額から控除され、贈与税額の方が多かった場合はその分還付されます。相続時精算課税贈与は一旦選択すると取り消しができません。選択後は110万円が控除できる暦年課税贈与は利用できないことになります。つまり選択後は全ての贈与は相続税の対象になります。

暦年課税贈与と相続時精算課税贈与のどちらを選択した方が得なのかよく考える必要があります。

足立区花火大会

今日は足立区花火大会があります。午後7時30分から8時30分まで夜空に花火が上がるそうです。

足立の花火は歴史が長く、大正時代に千住新橋の完成を祝って上げられた花火から夏の風物詩になったそうです。今から95年も前のことだそうです。

多く人から愛されている足立の花火。皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。

税務個別相談 Torrance

こんにちは。智世です。

Redondo Beach LA

前回の投稿から時間がたってしまいましたが、3月最終週と4月の初めの土日にTorranceにて税務個別相談会を開催いたしました。

予想よりも多くの方にご参加いただき、改めてご関心のある方が多いのだと実感しました。次回の開催の詳細は確定していませんが、また詳細等決まりましたら投稿しますのでご参照ください。

また、ご相談内容によってはメールでもお応えできる場合もございます。お気軽に所長のアドレス〈kimoto@kimotokaikei.com〉までご連絡ください。

さらに、アメリカでの税務相談についてご要望などございましたら上記のメールアドレスやコメント欄、または私のアドレス〈tomoyo@kimotokaikei.com〉までお知らせください。次回開催の際に参考にさせていただきます。コメント欄の公開は承認制になっております。公開しても良いかご記入いただけますと助かります。


税務個別相談会 Torrance LA

こんにちは。智世です。

今日は無料相談会のお知らせです。広告にあります通り、3月末と4月初頭の土日に行います。

日米をまたぐ相続や税務に関するご相談はもちろん、財産管理や財産運用についてのご相談、さらに日本で子会社を設立したいというような起業についてのご相談も承ります。

この機会にご不安に思っていることや気になっていることを私共にお聞かせください。

少しでも皆様のお力になれればと思っております。

予約はもちろん、ご質問等ございましたら<tomoyo@kimotokaikei.com>までご連絡ください。

皆様のご参加をお待ちしております。


ハワイセミナー

11月17日にホノルルで終活フェアと題しましてセミナーを開催いたしました。
ハワイでのセミナー開催は初めてでしたが、多くの方にご参加いただき、
皆様にご興味のある情報提供が出来たのではないかと感じております。
ロサンゼルス、サンディエゴでのセミナーでもご一緒したお二人と。
毎回セミナーの後には個別相談を設けております。
今回の個別相談も多くの方にお申込みいただきました。

アメリカでのセミナーの回数も着実に重ねてきていますが、その場所によって雰囲気が異なり、
皆さんのご興味の対象も少し違うことが分かり大変興味深いと感じております。

これからも皆様の不安や疑問が解消できるようなお手伝いを。と考えております。

智世