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Hawaii Tax Institute その2

こんにちは。今日もハワイで行われた税金学会について書いていこうと思います。

このHawaii Tax Institute は今年で56回目に開催になるそうです。初めての参加だったのでハワイ在住の方が多くいらしているのかと思っていたのですが、アメリカの本土からもたくさんの方が集まっていました。1000人を超える方が参加していたそうです。


どの国も税金はありますが国によって仕組みや計算方法が違うことを改めて知り、大変興味深い講義でした。


日米税法比較

フォーム8938はFATCAに基づいて提出が要求される書式で米国居住の納税者の場合、独身あるいは既婚でセパレートリターンを提出するのであれば年末に5万ドル以上、あるいは年の任意の時点で7万5千ドル以上の海外金融資産があれば提出する必要があります。

既婚でジョイントリターンを提出するのであれば金額は倍になります。提出を怠った場合1万ドルのペナルティーが、またIRSの通知後に継続的に提出を怠っていた場合は最大5万ドルのペナルティーが課せられることがあります。

日本での同様な制度が海外送金等調書法に基づく海外財産調書です。これは年末において5千万円を超える国外財産を保有する居住者に提出義務があります。ここに記載する海外財産には金融資産だけでなく土地建物等の不動産、書画骨董等の動産も含まれます。また、国外財産調書に偽りの記載をした場合や正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(情状により免除もあり)

これらの制度は日米両国とも国外資産の保有が増加しており国外資産が税逃れの温床になっていたところから導入されたもので今や世界共通の問題とされています。

税理士会釣大会

こんにちは。先日の土曜日に税理士会の釣同好会主催の釣大会に参加してきました。

前日から大雨だったので開催されるのか心配だったのですが、雨がやみ、開催されました。

6時間ほど海上にいて、江の島の見える場所でも釣りをしました。

今回初めての船釣りでしたが、釣果は二人でイナダ6匹、サバ1匹、カンパチ1匹でした。思ったよりもたくさん釣れて賞品もいただいて帰りました。

とても楽しい釣大会でした。

ラグビーワールドカップ2019

こんにちは。大きな台風が過ぎ去り被害の大きさに自然の恐怖を改めて感じました。皆様ご無事でしょうか。私共の事務所は特に被害もなく、スタッフ一同無事でした。

災害が起きるとどうしても気持ちが沈んでしまいますが、ラグビー日本代表がベスト8進出を決め、明るいニュースを届けてくれて嬉しく思います。

明るいニュースを励みに、頑張っていけたらと思います。

北千住の商店街にラグビーワールドカップのポスターがありました。次の準々決勝は10月20日に行われるそうです。

スポーツっていいですよね。これからも応援したいと思います。

業務内容のご紹介

こんにちは。最近は気温の変化が激しいですね。台風も来ているようですので、お体ご自愛ください。

さて、今日は私共の業務内容をご紹介いたします。

1株式会社等の設立

2日々の記帳業務から決算まで

3税務申告

4税務調査の立合い

5遺産相続手続き

このほか英語での対応もしております。

・People who want to compete at Japan by a business already successful in home country.

・ People who want to start a small business or a self-business in Japan.

・People who need support to request for an existing Japanese business (tax return,   bookkeeping, tax payment, etc.)


・People who want to get a Japanese visa for starting a business

・People who want to establish a corporation in Japan for the time being

・ People who have started a business in Japan but don’t know what to do.

If you have any problems of the above, please feel free to contact with me. I would be corresponding by English.

ご不明な点や気になっていること等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

日米の税法、ここが違う~出国税~

米国市民及び長期永住者が市民権、永住権を放棄する際、

①放棄する以前の5年間の所得税額の平均額が16万5千ドル以上

②純資産額が200万ドル超

③放棄以前の5年間に税債務がないことを証明できない

のいずれか一つにでも当てはまる場合は、出国税が課せられます。出国税は全世界にある含み益(課税されていないキャピタルゲイン)を有する資産を、市民権、永住権の放棄時に売却したものとして課税されるのです。

ただし控除があり、2018年は71万1千ドルを利益から控除できました。

日本でも2015年に同様な制度「国外転出時課税制度」が創設されました。対象者は戸籍に関係なく、

①有価証券などを1億円以上所有していて、

②国外転出する以前10年間において日本国内に5年を超えて住所または居所を有している居住者です。

この制度ができた背景には、富裕層の課税逃れがありました。租税条約により、有価証券のキャピタルゲインは所有者の居住国に課税権があります。これを利用して、多額の株などを持った富裕層がシンガポールや香港など、キャピタルゲイン課税のない国に移住し、そこで資産を売却することで課税を逃れるという租税回避行為が増えていました。これを防ぐべく、同制度が設けられたのです。

日本の贈与税 その2

                  

 前回は暦年課税制度と相続時精算課税制度の概要の紹介をしました。今回はこの制度をどのように使い分けたらよいのかを考えていきます。

 まず、暦年課税制度を利用した贈与は贈与から3年経てば相続税には影響しなくなります。但し、基礎控除額が1年に110万円しかないので一度に大きな金額を贈与することはできません。とは言え、仮に、子、孫が5人いれば基礎控除額内の贈与でも年間550万円を無税で贈与できます。これを10年続ければ5500万円になります。仮にこの人が資産家で相続税率が50%掛かるのであればこの贈与で相続税が2750万円安くなったことになります。この制度は長期に亘って少しずつ子、孫に財産を移転するのに向いています。

 次は相続時精算課税制度です。基礎控除額が2500万円あり、それを超えた部分も20%の贈与税で済みます。でも、この財産は相続時には全額、相続財産に加算されて、相続税の対象になってしまいます。この制度は、例えば、子が家を建てる時にその敷地を贈与するといった場合に利用されます。これは節税策というより財産移転を早期にするための制度と考えた方が良いでしょう。また、相続時に加算される財産額は贈与時の価額ですので贈与財産が値下がりしていると損をしてしまいます。

スパムコメント

こんにちは。毎日蒸し暑いですね。いかがお過ごしでしょうか。

ただいま当ブログのコメント欄は大量のスパムコメントであふれています。

コメントは承認制になっていますので、皆様の目に触れることはありませんのでご安心ください。

ここ2,3日で急に増えましたので夏休みが関係しているのかな?と思ったり…

皆様もお気をつけください。