コロナによる日本の銀行の経営破綻に備えて

日本でもコロナによる休業あるいは営業自粛が行われたことにより、倒産する会社が増えています。会社が倒産すると当然ながらその会社に貸付をしていた銀行には不良債権が生ずることになります。そして不良債権が多くなると銀行も破綻してしまいます。

では、銀行が破綻するとそこに預け入れをしていた人の預金はどうなるのでしょうか。

銀行が破綻した場合、一定額の預金等を保護するための保険制度があります。この保険制度の対象は日本国内に本店がある金融機関の預金です。従って、外国銀行の日本支店は対象になりませんが、外国銀行の日本子会社は対象になります。対象になる預金の種類は、当座預金、普通預金、定期預金、定期積金等であり、外貨預金や譲渡性預金などは対象になりません。保護される金額については、当座預金や利息の付かない普通預金等の決済性預金は全額が保護されますが、利息の付く普通預金や定期預金等は1人1金融機関ごとに1,000万円までとなっています。

従って、1金融機関に1,000万円を超える預金を預けていると、超えた金額は保護されないことになります。日本国内に多額の預金をお持ちの方は、いくつかの金融機関に分散しておいた方が良いかもしれません。

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