日別アーカイブ: 9月 3, 2019

日米の税法、ここが違う!~自宅を売却した際の控除について~

課税対象の資産を売却すると、キャピタルゲイン(売却価額から購入価額等を差し引いた金額)に税金がかかります。

アメリカではこの資産が自宅の場合、夫婦のジョイントリターンの形で申告すると、キャピタルゲインから50万ドルまでを控除できます。

日本にこの制度はありませんが、夫婦が自宅を共有していた場合、各々が確定申告で3000万円まで控除できます。

アメリカで前述の控除を利用するには、売却日から5年以内にその家を2年以上主たる自宅として利用していたこと、2年以上所有していたことが条件になります。

日本の条件は緩く、1年以下の短期間でも主たる住居として所有、使用していれば3000万円の控除が得られます。

アメリカでは、自宅を売却した際に生じた損失(キャピタルロス)は他の収入から差し引けません。

日本では①5年以上所有している、②住宅ローンが残っている、③住宅の売却代金で住宅ローンを返済しきれない、等の条件を満たせば、他の収入と相殺でき、かつ、相殺しきれなかった金額は3年間繰り越せます。日本では、土地の価額が下がったために住宅を購入して損をした人が多いため、このような措置が取られています。