昨日、相続税の申告の依頼がありました。この相続、相続人が全部で7名、父親はすでに亡くなっていて今回は母親の相続です。10年前に作成された公正証書遺言がありました。ところが、この遺言によって遺産を貰える人は5名。残りの2人は何も貰えません。遺言の執行者は次女が指名されています。もうすぐ七七日なので遺言があることを他の相続人に伝えるのですが、間違いなく遺留分を請求してくるだろうとのことでした。
折角、遺言があっても遺留分を考慮していないと結局揉めることになってしまいます。この遺言を作成したのは司法書士さんでした。遺留分を考えなかったのでしょうか。それと、遺言の内容もどうも・・・共有が多いんですね。共有財産は処分に困ります。私も遺言作成を依頼されることもありますので遺留分には気を付けないと。「人のふり見て何とやら」ですね。
ヒデアキ