今回は問い合わせの多い日本の贈与税についてです。
日本の贈与税は2種類に分かれます。
1つ目は1年間の基礎控除額110万円を超える贈与に対して課税される「暦年課税贈与」です。これはさらに誰に対する贈与にも適用になる一般贈与と、もう一つは受贈者が20歳以上の直系卑属に対して適用される特例贈与に分かれ、特例贈与は税率が少し低くなっています。
2つ目は「相続時精算課税贈与」です。これは原則として60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子、孫に対する贈与に選択適用されるもので2,500万円までは非課税でこれを超えた分に対しては20%の税率で贈与税が課税されます。また、この贈与額(非課税分も含めて)は相続税の申告時に相続財産に加算され相続税額が計算されます。次に相続時精算課税贈与で支払った贈与税額は相続税額から控除され、贈与税額の方が多かった場合はその分還付されます。相続時精算課税贈与は一旦選択すると取り消しができません。選択後は110万円が控除できる暦年課税贈与は利用できないことになります。つまり選択後は全ての贈与は相続税の対象になります。
暦年課税贈与と相続時精算課税贈与のどちらを選択した方が得なのかよく考える必要があります。