木元税務会計事務所」タグアーカイブ

オリンピックへのカウントダウン


こんにちは。先日東京駅を通りましたらオリンピック開会式までのカウントダウンが始まっていました。

開会まで1年を切りましたね。

私も含め観戦チケットの抽選に漏れた人を対象に、もう一度抽選が8月8日に行われるそうです。

抽選に参加する予定です。

自国開催のオリンピック盛り上げていきたいと思います。

夏季休業のお知らせ

こんにちは。ジメジメと暑い時期となりました。いかがお過ごしでしょうか。

当所は8月13日(火)から16日(金)まで夏季休業となります。

期間中はご面倒をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

まだまだこれから暑くなるようですので、お体ご自愛下さいませ。

日本の贈与税その1

今回は問い合わせの多い日本の贈与税についてです。

日本の贈与税は2種類に分かれます。

1つ目は1年間の基礎控除額110万円を超える贈与に対して課税される「暦年課税贈与」です。これはさらに誰に対する贈与にも適用になる一般贈与と、もう一つは受贈者が20歳以上の直系卑属に対して適用される特例贈与に分かれ、特例贈与は税率が少し低くなっています。

2つ目は「相続時精算課税贈与」です。これは原則として60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子、孫に対する贈与に選択適用されるもので2,500万円までは非課税でこれを超えた分に対しては20%の税率で贈与税が課税されます。また、この贈与額(非課税分も含めて)は相続税の申告時に相続財産に加算され相続税額が計算されます。次に相続時精算課税贈与で支払った贈与税額は相続税額から控除され、贈与税額の方が多かった場合はその分還付されます。相続時精算課税贈与は一旦選択すると取り消しができません。選択後は110万円が控除できる暦年課税贈与は利用できないことになります。つまり選択後は全ての贈与は相続税の対象になります。

暦年課税贈与と相続時精算課税贈与のどちらを選択した方が得なのかよく考える必要があります。

税務個別相談 Torrance

こんにちは。智世です。

Redondo Beach LA

前回の投稿から時間がたってしまいましたが、3月最終週と4月の初めの土日にTorranceにて税務個別相談会を開催いたしました。

予想よりも多くの方にご参加いただき、改めてご関心のある方が多いのだと実感しました。次回の開催の詳細は確定していませんが、また詳細等決まりましたら投稿しますのでご参照ください。

また、ご相談内容によってはメールでもお応えできる場合もございます。お気軽に所長のアドレス〈kimoto@kimotokaikei.com〉までご連絡ください。

さらに、アメリカでの税務相談についてご要望などございましたら上記のメールアドレスやコメント欄、または私のアドレス〈tomoyo@kimotokaikei.com〉までお知らせください。次回開催の際に参考にさせていただきます。コメント欄の公開は承認制になっております。公開しても良いかご記入いただけますと助かります。