2006年9月27日(水) |
一口に住宅の貸付けは非課税とはいってもいろいろあります |
消費税法上、住宅の貸付けは非課税扱いとなることは広く知れ渡っています。 ただ、その一言では必ずしも解決できないこともありますのでご注意ください。 1.家具付住宅の場合 しかし、賃貸用マンションのように必ずしも駐車スペースが住宅と一体でなく独立した賃貸借の目的の施設となっており、駐車料金として住宅部分とは別定められている場合は、その駐車料金は課税扱いとなります。 |
4.賃貸借契約の際に発生する付帯収入 敷金など返還不要の部分はもともと資産の譲渡に該当しませんので、消費税上課税の対象になりません。 5.共益費や管理費の取扱い
住宅の譲渡代金は土地と建物との一体金額で取引されることが通常ですので、その場合はその譲渡代金を土地と建物に合理的に按分する必要があります。 |
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