バックナンバー 2006年9月 2006年10月 
 

2006年9月25日(月)

外国勤務した時の年金は受給できるか
 
 

二重の年金・医療保険の加入を避ける

  国際化が進んで、日本企業から外国にある企業に赴任する人も増えています。

 外国に派遣、出向するなどにより、その国の年金、医療制度に強制加入させられ、日本と二重に加入していたケースも多々ありました。

 2005年10月よりアメリカとの間では「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」により、日本からアメリカに行って就労する場合、いずれか一方の国の年金・医療制度に加入すればよいこととされました。

  日本の企業から短期間(5年以内の見込みの場合)アメリカにある企業へ派遣される場合は「適用証明書」の交付を受けて、日本の年金・医療保険のみに加入することとなります。

 5年を超える見込みのときはアメリカの年金・医療制度に加入しますので、国内では社会保険の「資格喪失届」を提出することとなります。


 

他の国との年金協定で加入期間通算

  日米両国の年金制度の加入期間を持っている方で加入期間不足により日米両国からいずれも年金を受けることができない方の場合は、年金加入期間を通算します。

 アメリカの年金制度への加入期間が1年6ヵ月以上あり、日米通算して10年以上ある場合はアメリカの年金制度から、25年以上ある場合は日本の年金制度から老齢年金が受けられます。

  このような協定は、内容は各々異なるもののドイツとも結んでいる他、今後フランス、ベルギー、オランダ、オーストリア、カナダ等とも協定締結に向けて交渉しています。