2006年9月12日(火) |
― 日本の税の歴史 ― 江戸時代から明治時代 |
江戸時代 徳川幕府においても年貢が税の中心でした。 年貢とは、農民が土地を持っている人に納める税のことをいいますが、江戸時代、年貢は五公五民といって、石高の2分の1を納税させました。
また、町人には、清酒や醤油の製造、牛馬の売買などに免許料や営業税のような運上や冥加などの税金が課税されました。 明治時代 〜明治維新直後〜 収入の9割以上を占める地租(年貢)の徴収は、徳川幕府の慣行に従いました。 〜明治6年から19年にかけて〜 (1) 地租の改正 これは、徳川幕府時代に禁止してきた土地の売買を自由にし、地主や自作農にその土地の価格を記載した証書 (地券)を交付し、この地券に記載された土地の価格に3%を課税するものでした。 (2)雑税の整理と新税の創設 |
(3)地方税の整備
この所得税は、当時300円以上稼ぐ人にしかかからなかったので、この納税をすることは名誉であり、名誉税ともいわれました。
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