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2006年9月12日(火)

― 日本の税の歴史 ―  江戸時代から明治時代
 

江戸時代

 徳川幕府においても年貢が税の中心でした。

 年貢とは、農民が土地を持っている人に納める税のことをいいますが、江戸時代、年貢は五公五民といって、石高の2分の1を納税させました。

  また、町人には、清酒や醤油の製造、牛馬の売買などに免許料や営業税のような運上や冥加などの税金が課税されました。

明治時代

〜明治維新直後〜

 政権の基礎が弱体であった新政府にとって、税制を改革して歳入の増加を図ることが急務でした。

 収入の9割以上を占める地租(年貢)の徴収は、徳川幕府の慣行に従いました。

〜明治6年から19年にかけて〜

(1) 地租の改正

 今まで、耕作者の収穫高に課税していましたが、民有地の地価に課税するという抜本的な改正を行いました。

 これは、徳川幕府時代に禁止してきた土地の売買を自由にし、地主や自作農にその土地の価格を記載した証書 (地券)を交付し、この地券に記載された土地の価格に3%を課税するものでした。

(2)雑税の整理と新税の創設

 江戸時代から続く2000種超の雑税を酒税や船税などに整理し、新たに蚕種製造税、専売特許税、印紙税、煙草税などを設けました。

(3)地方税の整備

 府県税を、
 @附加税を地租の5分の1以内、
 A営業税および雑種税、
 B戸数割、
 の3種の税目に限定して設けました。


〜明治20年〜

 都市商工業者と農民との税負担の公平を図るため所得税を導入しました。

  この所得税は、当時300円以上稼ぐ人にしかかからなかったので、この納税をすることは名誉であり、名誉税ともいわれました。