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◇Q&A会社法改正◇
 〜会社法改正 仕訳編〜
 会社法改正 仕訳編 第6回
 圧縮積立金1000万円を取り崩しの仕訳
 

株主総会での決議を受け、圧縮積立金100万円を取り崩しました。どのように仕訳を行えばいいでしょうか。

 

(単位:万円)

(借方)           (貸方)
圧縮積立金    100   繰越利益剰余金    100

          


  新会社法の施行により、株主総会の利益処分や中間配当に限らずに剰余金の配当を行うことができるようになりました。そのため、これまで利益処分の前後で区別されていた「当期未処分利益」と「繰越利益」の区分がなくなり、「繰越利益剰余金」として表示されることになりました。

  なお、新会社法の施行で、利益処分計算書がなくなりました。そして、計算規則において「株主資本等変動計算書」が規定され、すべての株式会社に作成が義務付けられています。
この計算書上で、剰余金の処分による積立金の増減を表記します。