(単位:万円)
(借方) (貸方)
繰越利益剰余金 500 圧縮積立金 500
新会社法の施行により、株主総会の利益処分や中間配当に限らずに剰余金の配当を行うことができるようになりました。そのため、これまで利益処分の前後で区別されていた「当期未処分利益」と「繰越利益」の区分がなくなり、「繰越利益剰余金」として表示されることになりました。
なお、新会社法の施行で、利益処分計算書がなくなりました。
そして、計算規則において「株主資本等変動計算書」が規定され、すべての株式会社に作成が義務付けられています。
この計算書上で、剰余金の処分による積立金の増減を表記します。