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◇Q&A会社法改正◇
 〜会社法改正 仕訳編〜
 会社法改正 仕訳編 第3回
 剰余金2,000万円の配当を行い、200万円を利益準備金として積み立ての仕訳
 

自己株式1,000万円を900万円で売却しました。
どのように仕訳を行えばいいでしょうか。

 

(単位:万円)

(借方)           (貸方)
繰越利益剰余金 2,200    利益準備金   200
              現金預金   2,000
              (未払配当金)


 新会社法の施行で、利益処分計算書がなくなりました。そして、計算規則において「株主資本等変動計算書」が規定され、すべての株式会社に作成が義務付けられています。

 また、新会社法の施行により、株主総会の利益処分や中間配当に限らずに剰余金の配当を行うことができるようになりました。そのため、これまで利益処分の前後で区別されていた「当期未処分利益」と「繰越利益」の区分がなくなり「繰越利益剰余金」として表示されることになりました。

 なお、剰余金の配当においては、原則として、資本金の額の4分の1に達するまでは、配当で減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金又は利益準備金として計上しなければなりません。

 新会社法では、資本準備金・利益準備金の区別がなくなり、各準備金に積み立てる額は、会社計算規則にて、以下のように定められています。

1)資本準備金の積立額(会社計算規則45I)

 ・準備金の額(配当直前の資本準備金と利益準備金の合計額)
  ≧基準資本金額(資本金の額の4分の1)の場合は、積立額は0。

 ・準備金の額〜基準資本金額の場合は、
  積立額=(下記A.B.のいずれか小さい額)
      ×(資本剰余金から減ずるべき額として定めた額(※)
      ÷剰余金の配当額)
    A.基準資本金額−準備金の額=準備金計上準備額
    B.配当額の10分の1
2)利益準備金の積立額(会社計算規則45II)  ・準備金の額≧基準資本金額の場合は、積立額は0。  ・準備金の額〜基準資本金額の場合は、   積立額=(下記A.Bのいずれか小さい額)       ×(利益剰余金から減ずるべき額として定めた額(※)       ÷剰余金の配当額)     A.基準資本金額−準備金の額=準備金計上準備額     B.配当額の10分の1



(※)剰余金配当の減資を資本剰余金・利益剰余金のいずれ(もしくは複合して)  にするかは、会社が自由選択できるため、その自由に決定した金額となり
  ます。