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◇Q&A会社法改正◇
 〜会社法改正 仕訳編〜
 会社法改正 仕訳編 第2回
 自己株式1,000万円の仕訳
 

自己株式1,000万円を取得しました。どのように仕訳を行えばいいでしょうか。

 

商法の改正により、自己株式の取得が原則自由となりました。そのため、相続対策や資本政策や自己株式の償却等で、自己株式の取得が利用できるようになりました。

 この会計処理については、仕訳上は新会社法施行後も変更はありませんが、貸借対照表上は表示される場所が変わりました。従来は「資本の部」の控除項目として表示されていましたが、今後は「株主資本」の控除項目として表示されます。

新会社法による貸借対照表「純資産の部」の表示例

┌───────────────────┐
│       純資産の部       │
├───────────────────┤
│I 株主資本              │
│   1 資本金           │
│   2 新株式申込証拠金      │
│   3 資本剰余金         │
│    (1)資本準備金       │
│    (2)その他資本剰余金    │
│            資本剰余金合計│
│   4 利益剰余金         │
│    (1)利益準備金       │
│    (2)その他利益剰余金    │
│       ××積立金       │
│       繰越利益剰余金     │
│            利益剰余金合計│
│   5 自己株式          │
│   ~~~~~~~~~~~~          │
│   6 自己株式申込証拠金     │
│             株主資本合計│
│II 評価・換算差額等          │
│   1 その他有価証券評価差額金  │
│   2 繰延ヘッジ損益       │
│   3 土地再評価差額金      │
│         評価・換算差額等合計│
│III 新株予約権            │
│              純資産合計│
├───────────────────┤
│負債及び純資産合計       ×××│
└───────────────────┘


 なお、新会社法の施行で、利益処分計算書がなくなりました。
そして、計算規則において「株主資本等変動計算書」が規定され、すべての株式会社に作成が義務付けられています。
この計算書上でも、自己株式の増減を表記します。