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◇Q&A会社法改正◇
 〜会社法改正 利益処分編〜
 会社法改正 利益処分編 第3回
 利益処分方式で積立てていた特別償却準備金や圧縮記帳の積立や取り崩しはどうなるか?
 

新会社法の施行に伴い、従来、利益処分方式で積立てていた特別償却準備金や圧縮記帳の積立や取り崩しはどうなるのでしょうか?

 

 旧法上、利益処分方式で積立や取り崩しを行ってきた特別償却準備金や圧縮記帳の処理については、会社法施行後は、その他利益剰余金の区分における積立や取り崩しにより処理をすることとなりました。

 したがって、これらの積立や取り崩しを行った場合には、「株主資本等変動計算書」上に記載します。