新会社法の施行に伴い、利益処分では配当を行えなくなったのでしょうか。
今回の会社法では、従来は「利益処分」として定時株主総会で決議していた事項を、決算の確定手続きとは切り離して捉えるようになり、それぞれ別の手続きとして整理し、株主総会や取締役会の決議に吸収しました。 配当も旧法上は「利益処分」として行われていましたが、改正に伴い、「剰余金の配当」として、株主総会の決議等によって、いつでも行うことができるように変更されました。 よって、今後は、配当は利益処分の手続きではなく、株主総会の決議等として行うことになります。