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◇Q&A会社法改正◇
 〜会社法改正 利益処分編〜
 会社法改正 利益処分編 第1回
 新会社法の施行に伴い、利益処分では役員賞与の支給を行えなくなったのか。
 

新会社法の施行に伴い、利益処分では役員賞与の支給を行えなくなったのでしょうか。

 

 今回の会社法では、従来は「利益処分」として定時株主総会で決議していた事項を、決算の確定手続きとは切り離して捉えるようになり、それぞれ別の手続きとして整理し、株主総会や取締役会の決議に吸収しました。

 これまで、役員賞与は一般的に利益処分として決議・支給されていました。しかし新会社法では、役員報酬と同様、「職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」として整理され、定款に役員賞与・役員報酬に関する事項を定めていない場合は、株主総会の決議で決定・支給されると定められました。

 よって、今後は、利益処分の手続きではなく、定款に定めがない場合には、株主総会の決議として行うことになります。

 また、会計基準上も、役員賞与は利益処分ではなく、役員報酬と同様、発生した会計期間の費用として処理することに統一されています。今後は、役員賞与を「販売費および一般管理費」で処理することになります。

 なお、税法上も、予め税務署長に届出た上、確定時期に確定額に支給する役員賞与については、損金算入とされることになりました。