今回の改正で株主総会の利益処分や中間配当に限らずに剰余金の配当を行うことができるようになったため、これまで利益処分の前後で区別されていた「当期未処分利益」と「繰越利益」の区分がなくなりました。
そのため貸借対照表上でも、「当期未処分利益」がなくなり、「繰越利益剰余金」として、「純資産の部」の「株主資本」の「その他利益剰余金」の項目として表示されることになりました。
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│ 純資産の部 │
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│I 株主資本 │
│ 1 資本金 │
│ 2 新株式申込証拠金 │
│ 3 資本剰余金 │
│ (1)資本準備金 │
│ (2)その他資本剰余金 │
│ 4 利益剰余金 │
│ (1)利益準備金 │
│ (2)その他利益剰余金 │
│ ××積立金 │
│ 繰越利益剰余金 │
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│ 5 自己株式 │
│ 6 自己株式申込証拠金 │
│II 評価・換算差額等 │
│ 1 その他有価証券評価差額金 │
│ 2 繰延ヘッジ損益 │
│ 3 土地再評価差額金 │
│III 新株予約権 │
│ 純資産合計│
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│負債及び純資産合計 ×××│
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また、損益計算書においては、今回の会社法改正により、「前期繰越利益」以下の項目が不要となったため、従来の「当期未処分利益」に該当する記載がなくなっています。