全ての株式会社は、平成18年5月1日以後に到来した決算日より、「株主資本等変動計算書」を作成しなければなりません。
今回の会社法では、株主への配当等が株主総会決議等の手続きによっていつでも行えるようになったため、利益処分手続きに関する一切の手続きがなくなりました。これに伴い、利益処分計算書がなくなり、計算規則において「株主資本等変動計算書」が規定されました。
新会社法は平成18年5月1日に施行されました。会社法関係の計算書類は、施行期日以後に「開始する事業年度」ではなく、「終了する事業年度」から適用されますので、平成18年5月1日以後に到来した決算日より、作成が義務付けられることになります。