今回の会社法では、株主への配当等が株主総会決議等の手続きによっていつでも行えるようになったため、利益処分手続きに関する一切の手続きがなくなりました。
これに伴い、利益処分計算書がなくなりました。そして、計算規則において「株主資本等変動計算書」が規定されました。
「利益処分案」は、利益を処分する手続の書類を指すのに対し、「株主資本等変動計算書」は、株主に帰属する部分の株主資本について一会計期間における変動を表しています。貸借対照表の「純資産の部」の年間の変動の明細表として、全ての株式会社に作成が義務付けられています。