新会社法の施行に伴い、利益処分はどうなったのでしょうか。
今回の会社法では、配当や資本の部の変動、役員賞与についての決議等、従来は「利益処分」として定時株主総会で決議していた事項を、決算の確定手続きとは切り離して捉えるようになり、それぞれ別の手続きとして整理し、株主総会や取締役会の決議に吸収しました。 これに伴い、旧法上では決算書の構成要素となっていた利益処分案(損失処理案)についても規定を設ける必要がなくなり、新会社法では利益処分に関する一切の手続きがなくなりました。