新会社法の施行に伴い、損益計算書はどのように変わったのでしょうか。
今回の会社法改正により、損益計算書は「前期繰越利益」以下の項目が不要となり、「当期純利益」までを記載することになりました。なお、従来の「前期繰越利益」以下の内容は、新しく創設された「株主資本等変動計算書」に移動します(計算省令64条)。 また、損益計算書の「経常損益の部」「特別損益の部」「営業損益の部」「営業外損益の部」の規定が廃止されました(計算省令58条)。