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2009年3月30日(月)

届け出忘れの妻の国民年金
 
 

時効にかかった第3号被保険者期間

 国民年金第3号被保険者とは昭和61年4月から開始された制度で、厚生年金と共済組合加入者の被扶養配偶者(サラリーマンの妻等)を指します。

 保険料は自ら納めることはありませんが、納めたものとみなされて年金額に反映されます。この、第3号被保険者は健康保険の被扶養配偶者で、20歳から60歳未満の方です。

 但、在職中の夫が65歳となり、老齢基礎年金の受給権者になった場合で妻が60歳未満の場合、妻は第1号被保険者となり自ら保険料を納めなくてはなりません。

 また、従来は第3号被保険者が自ら市区町村役場の国民年金課に届出をすることにより、その第3号被保険者の資格の確認がなされていました。

 しかし、届出漏れの多い事もあって、平成14年4月からは健康保険の被扶養者届と共に、同時に配偶者の第3号被保険者の届出が事業所経由でできるようになりました。

 事業所経由で届出できるようになるまでの、従来の自ら市区町村に届出る取り扱いでは、届出が遅れた場合(保険料徴収時効は2年なので)2年までしか遡って第3号被保険者として認められませんでした。


過去の届出漏れ、第3号被保険者特例

 以前は第3号被保険者の加入届出漏れが多かったために、2年の時効を過ぎてしまうことも多々ありました。

 そこで、過去の届出漏れの第3号被保険者期間についても、届出することにより加入期間に算入するための、第3号特例制度が平成17年4月から復活し、現在に至っています。(過去には平成7年4月から平成9年3月にも実施されていました。)

 既に年金を受給している方の場合でもこの特例は適用されるので、遡って手続きをすることができます。年金額の増額は、届出をした翌月分からしか反映されませんので、該当している方は早急に手続きをされることをお薦めします。

 手続きは「国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届書」に必要書類を添え、住所地を管轄する社会保険事務所に届出をします。