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2009年3月27日(金)

内緒のアルバイト収入が、
住民税の通知書から発覚することも?
 
 

勤務先に内緒でアルバイトをしていますが、気付かれないか心配です・・・。

 ほとんど企業では、就業規則にアルバイト禁止の条項が定められています。もし違反すると懲戒処分を受ける虞があります。

 しかし、景気悪化に伴い時間外労働も少なくなってしまい、今までの生活を維持するためアルバイトをせざるをえない人達が増えるのではと思います。


住民税の特別徴収税額通知書に注意!

 会社勤めの人や公務員の人達は、住民税は給与から天引きされ勤務先から市区町村に納税されます、これを「特別徴収」といいます。

 会社勤めをしていない個人事業などの人達は市区町村から届いた税額通知書(納付書)により住民税を自分で直接納めます、これを「普通徴収」といいます。

 勤務先は毎年1月末までに前年中に給与支払いをした人々の住む市区町村宛てに給与支払報告書(給与の源泉徴収票と同じもの)を提出しなければなりません。

 市区町村では収集した資料にもとづき、各人の住民税を算定し、5月頃に各人の勤務先宛てに特別徴収税額通知書を送付します。

 


 特別徴収税額通知書は、勤務先控えに1部、本人交付用に1部という構成になっています。

 もし、アルバイト収入があるにもかかわらず、少額(20万円以下)のため所得税の確定申告を省略したり、それ以上の収入があるのに確定申告を怠ってしまうと、その分は特別徴収の住民税額に合算され、特別徴収税額通知書の合算理由欄に他に給与所得がある旨の記入をされてしまうため、アルバイトが発覚し憂き目にあう人もいるかも知れません。


アルバイトが発覚しないための方法は?

 所得税の確定申告書の第2表の住民税・事業税に関する事項において、自分で納付(普通徴収)にチェックマークを付ければ、アルバイトの収入に対する住民税は特別徴収税額通知書に合算されず、普通徴収による税額通知書(納付書)が自宅宛てに届きます。

 このようにすれば、通常、アルバイトしていることが勤務先に気付かれなくて済むはずですが、完全に発覚しない保証はありませんのであくまでもアルバイトは自己責任でということになります。