2008年7月22日(火) |
節税はエンジェルで |
支援のためにエンジェル株を買ったら減税、うまくいったので売却したら増税、こういう税制改正が今年ありました。 増税部分の改正は? エンジェル税制で、譲渡益2分の1圧縮特例は平成20年3月31日以前取得のものに限り適用との経過措置を残して廃止となりました。 普通の課税をする、ということになっただけですが。 減税部分の改正は? エンジェル税制で、譲渡損失の3年間繰越控除と投資額の投資年での株式譲渡益からの控除は引き続き継続です。 今年の改正は、投資額を株式譲渡益からではなく、すべての所得から控除できることにする、という内容です。 制度内容を解説すると 控除の方法は寄付金控除の適用拡大として制度化されています。ベンチャー株式購入金額について、1,000万円を限度として、寄附金とみなしてよいということです。 寄付金控除なので、合計所得の40%までの頭打ちと5,000円足切りがあります。 なお、この特例の適用を受けて寄付金控除となった金額は、そのエンジェル株式の取得価額から控除されます。 寄付としての節税は最高40%の税率の適用になり、売却時に損がなかったとしたら20%もしくは10%での課税となりますので、リスクヘッジのみならず節税策としても有効です。 |
世界のイノベーション企業トップ25 ビジネスウィーク誌がまとめた「世界のイノベーション企業トップ25社」のうち、米国の企業は16社、日本の企業は3社。 米国の企業16社のうち9社は1970年代以降に設立された新興企業。一方で、日本の3社のトヨタ、ソニー、ホンダいずれも1930〜40年代の企業です。 我が国もイノベーティブな企業の新陳代謝が必要であり、そのためにも中小・ベンチャー企業の創出を促す必要があります。 信頼できる民法組合ファンドへ エンジェルには大資産家のイメージがありますが、英米の実際は、ベンチャーの将来性を見通し、数百万円を投ずる目利きの個人投資家が大半です。 しかし、個人レベルで通常の株式購入程度の額で済ますには、ファンド化する必要があります。 それも民法組合型でなければなりません。 所得が増えた年はエンジェルで節税、という動きが加速しています。
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