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2008年7月10日(木)

リース取引の中には、金銭の貸借として取扱われるものもある
 
 

セール&リースバック取引

 資産の譲受人(=賃貸人)から譲渡人(=賃借人)に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)をすることを条件に資産の売買を行った場合に、その資産の種類、売買および賃貸に至るまでの事情その他に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときには、税務上は次のように取扱われます。

  1. その資産の売買がなかったものとして、売買により計上した利益(または損失)を否認する。
  2. 譲渡人が譲受人から受け取った譲渡代金は借入金として認定する。
  3. 譲受人(=賃貸人)がリース期間中に支払うリース料総額のうち、借入金相当額は元本の返済額とし、それ以外を支払利息として認定する。

 

 

金銭貸借に該当するかどうかの判定

 金銭貸借に該当するかどうかは、取引当事者の意図・リース資産の内容などから、そのリース資産を担保とする金融取引を目的としているか否かにより判定します。

 例えば次のよう取引は金銭貸借に該当しません。

(1)譲渡人が譲受人に代わって資産を購入す
   ることに次のような正当な理由があり、かつ
   立替金、仮払金等の仮勘定で経理処理し
   購入価額で譲受人に譲渡するもの。

  • 数多くの種類の資産を購入する際に、譲渡人が購入した方が効率的なもの。
  • 輸入機械・器具のように通関事務などに専門的知識が必要とされるもの。
  • 今までの経験からして、譲渡人が購入した方が安く購入できるもの。

 

(2)譲渡人が事業の用に供していた資産を、資
   産の管理事務の省力化のためリース会社
   などに譲渡し賃借を受けたもの。

 

消費税の取扱い

 税務上で金銭貸借取引として認定された場合は、譲渡とリースはなかったものとされるため消費税はかかりません