2008年7月10日(木) |
リース取引の中には、金銭の貸借として取扱われるものもある |
セール&リースバック取引 資産の譲受人(=賃貸人)から譲渡人(=賃借人)に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)をすることを条件に資産の売買を行った場合に、その資産の種類、売買および賃貸に至るまでの事情その他に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときには、税務上は次のように取扱われます。
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金銭貸借に該当するかどうかの判定 金銭貸借に該当するかどうかは、取引当事者の意図・リース資産の内容などから、そのリース資産を担保とする金融取引を目的としているか否かにより判定します。 例えば次のよう取引は金銭貸借に該当しません。 (1)譲渡人が譲受人に代わって資産を購入す
(2)譲渡人が事業の用に供していた資産を、資
消費税の取扱い 税務上で金銭貸借取引として認定された場合は、譲渡とリースはなかったものとされるため消費税はかかりません
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