バックナンバー  2008年5月  2008年6月 
 

2008年7月9日(水)

リース料・再リース料と税法
 
 

新たなリース契約と会計処理

  20年4月1日以後の新たなリース契約については、

   (借方)固定資産××× (貸方)未払金×××

                          という仕訳になります。

  ただし、中小企業については、従来どおり、リース料の支払の都度

   (借方)リース料××× (貸方)現預金×××

                          という仕訳でもかまいません。

   法人税法や所得税法は、その都度のリース料と減価償却費を一致させているので、
   結果的に会計と平仄が合っています。


消費税は違う

   ただし、消費税については注意が必要です。
   消費税の仕入税額控除は固定資産を取得したものとして行うというのが当局解釈ですから、

   (借方)固定資産×××(貸方)未払金×××

   という仕訳しか予定していないことになります。
   従って、
   会計上と消費税の計算上の不一致を排除するためには消費税流に従うしかなさそうです。

 

再リース料と会計処理

 再リースとは、当初のリース期間の満了後もリース資産の使用収益を継続することをいい、一般的には、1年契約で基本リース料(年額)の12分の1程度の再リース料を支払うことが更新事項として契約に盛り込まれています。

 会計上は、当初から再リースする意思が明らかな場合にのみリース料総額に含めて処理し、そうでない場合には、発生時に費用化するという賃借処理を行うこととされています。

 

 

再リース料と税法

 法人税法や所得税法も、再リース料は発生時費用化という賃借処理を原則としており、当初から再リースすることを明確にしている場合のみ当初の取得価額に含めることにしています。

ここではストレートに、税法と会計との平仄が合っています。


消費税はどうか

 消費税法が契約時一括処理を採るのは法人税・所得税準拠主義だからなので、そうすると再リースの場面での消費税の取扱いは再リース料支払の都度の認識が原則となります。

 ここでは消費税を含め、税法と会計との平仄がストレートに合うことになります。