2008年7月4日(金) |
7月中に申告すると
住民税減額 |
知らないと損します 平成19年から、所得税が減税になり、住民税が一律10%になったことの影響が、今頃になって出てくる人がいます。 18年所得に対応する19年住民税を5%、10%、13%の3段階の旧税率にて計算しなおして、税金の還付が受けられるのです。
極端な事例についてのみの救済策なので、平成18年末や19年初めの時期に退職や廃業、営業の深刻な不振、出産や病気で休職などになったことにより、所得が激減し税金がゼロになったような人が対象です。 ただし、平成20年7月中に申告しなければ適用になりません。
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仮概算してみると 毎年の課税所得が100万円とすると、平成18年中の所得税 10万円 住民税5万円平成19年中の所得税 5万円 住民税10万円です。所得税と住民税が入れ替わっています。 例えば、平成19年の課税所得が0円になっていたとすると、平成19年中の 所得税 0万円 住民税10万円となります。 もし、所得税率・住民税率の変更がなかったとしたら、平成19年中の 所得税 0万円 住民税5万円となるべきところでした。ここに住民税の計算差額が10万円と5万円が生じています。この差額5万円の還付が受けられます、ということです。 該当者の手続きの仕方 「平成19 年度分 市町村民税・道府県民税 減額申告書」を提出しなければなりません。提出先は、現在の住所地ではなく、平成19 年1 月1 日時点での住所地の区市町村です。 法律では、期限内申告を適用の要件としていますので、該当者は遅れないように注意してください。 |
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