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2008年7月1日(火)

行政訴訟こそ裁判員制度を
 
 

テレビで初めて

 5月25日のテレビ朝日・サンデープロジェクトで、「行政訴訟こそ裁判員制度を!」という特番が組まれました。

 行政訴訟にこそ市民の視点を入れるのが裁判の市民参加の理念にも見合うという意見が出されていました。税務は97%敗訴、国家賠償保障裁判ではもっとひどいようで、まったく同感です。


権力の監視こそ

 司法は、三権分立の一翼を担っています。司法の最大の使命は、国会と行政を牽制することです。しかし、日本の司法機関にはその自覚がありません。まるで、行政機関の一部、最後の砦として国民と対峙しているのが現状です。

 裁判員制度を設けるなら、裁判所を監視し、国会で作られた法律を監視し、行政の行為を監視するためにこそ使われるべきです。特に、国民と日常的に対峙している行政権力こそが現日本の最大の権力機構ですから、これを監視することこそ本筋です。


パブリックコメントにもある

 公表意見を拾うと、

  • 「公務員の職権行使に係わる事件も対象とすべきであるとの意見も多い。
    見直しに当たっては、行政事件、国家賠償事件なども対象とすべきである。」

    とか、

  • 「行政事件についても裁判員制度を導入すべきである。 行政の行き過ぎによる国民の権利侵害は本来あってはならないことである。そして「法による支配」を確立するためには国民の受けた権利侵害をすみやかにかつ適切に回復させなければならない。 しかるにわが国では行政事件の提起率が少なく勝訴率もきわめて低く、行政訴訟は国民の権利救済としての役割を十分に果たしていない。なぜこのようなことが起きるのか。それは裁判官の事実認定が行政寄りであり、市民感覚からかけ離れているからである。職業裁判官は行政側のいかにももっともらしい主張に幻惑されて、事実を読みとることができなくなっている。行政訴訟を国民救済のために役立つ行政訴訟とするためには裁判の審理に一般市民が参加し、市民の一般常識から離れない事実認定ができるような体制が必要不可欠である。以上より、行政事件こそ国民の審理への参加(裁判員制度)の導入が望ましい。」

    とあります。