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2008年4月7日(月)

再つなぎ法と交際費

 
 
法人税法での使い分け

 法人税法においては「控除」と「減算」の使い分けが行われています。

 「控除」の方は、差し引き後の金額がマイナスとなった場合には、ゼロが限度とされます。

 他方「減算」の場合は、単に引き算の意味で用いられており差し引き後の金額がマイナスとなった場合、そのまま所得計算や税額計算に影響させることになります。

所得税法は法人税法とは異なる

 ところが所得税法では、こういう使い分けをしていません。

 そもそも所得税法には「減算」という言葉は出てきません。

 所得税法で使われている「控除」という言葉は、単に差し引くという意味でしか使われていません。

所得税法では「金額」と「残額」

 それでは『所得税法には差引後ゼロを限度とする計算は出てこないのか』というとそんなことはありません。

 そういう用例は沢山有ります。

 差引後ゼロを限度とするという時には「控除した残額」という表現を使っています。

 マイナスになることまでも許容するときは、「控除した金額」という表現を使っています。

 「残額」と「金額」との使い分けで意味を変えているわけです。

 

税務簿価の例外ケース

 税務簿価の処理の扱いが異なるのは上場か否かによってですが、

  • 上場株式でも公開買付のときは相手が特定できるので、法人株主の場合、みなし配当の対象になるので、非上場株式と扱いは同じになります。
  • 非上場でも、平成14年の法改正より前から取得していた自己株式については付随費用を含めた取得原価のままで税務簿価となります。
      非上場でも、合併などで受け入れることになった自己株式は従来帳簿価額を引継ぐので、付随費用を含めた取得原価のままで税務簿価となります。