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2008年4月4日(金)

幻のつなぎ法案

 
 

 ねじれ国会における予算案に関わる日切れ法案への対策として突然つなぎ法案が国会に上程され「ワッ!一大事」と注目を浴びたのも束の間、議長斡旋で取り下げとなり幻の法案となりました。

どんなことが書かれていたか

 衆議院ホームページに行くと、つなぎ法案とその経過顛末が掲載されています。

 租税特別措置法と地方税法と関税暫定措置法について別々の3法案とされ、それぞれにおける3月31日を日切れとする法律の5月31日までへの期限延長のみを内容としています。

 ただし、すべての日切れ法案を対象としてはおりません。


何を対象に選んだか

 ガソリン国会とかとも言われたので、道路特定財源にかかわるものが対象であることは予測されますが、概ね次のものが採り上げられていました。

  1. 揮発油税・地方道路税・石油石炭税・
    軽油税・重量税・取得税の重課税特例
  2. 酒税・たばこ税の特例
  3. 登録免許税の軽課税特例
  4. 東京オフショア市場での預金金利源泉徴収非課税の特例

 徴収納税事務を1と2は民間が担い3は役所が直接担っていますが、ともに混乱した空白の短期間を発生させたくない意思のあらわれです。

 4は国際金融の上でなくては困るものです。

 


対象にされなかった日切れ法律

 100以上の日切れ法案があるといわれているのに、日切れになったら政府・与党にとって絶対に困るというものは案外に少ないのかもしれません。

 無視されたもののほとんどは、納税者有利の減税・軽課税を納税者が選択適用するものです。

 ところが、納税者重課税でも、交際費課税は無視されたものになっています。

 交際費に関しては混乱した空白の短期間が発生してもかまわない、との当局の意思が垣間見えます。

        もし、交際費について日切れの問題が具体化したならば、混乱した空白の短期間における支出交際費については課税交際費の集計対象外にする、ということになるのかもしれません。