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2008年3月25日(火)

失業給付受給中に 再就職が決まったら

 
 

再就職したら失業給付はどうなる?

 雇用保険の基本手当は、被保険者が就職し、失業状態にある場合に生活の安定を図り就職活動を容易にするための失業補償機能を備えています。再就職が決まれば基本手当は支給されなくなりますが、再就職を援助、促進するために「就職促進給付」があります。

 これは、基本手当について一定の給付日数を残して再就職したときに支給されるものです。

就職促進手当は三種類

@再就職手当

 常用の安定した仕事に就いた場合で、

  1. 就職日の進手当を受けてない
  2. 求職の申込前に雇用予約がされてない
  3. 待機期間経過後の求前において所定給付日数を3分の1以上、かつ45日以上残している
  4. 1年を超えて勤務することが確実である
  5. 離職前の事業主に雇用されたものでない
  6. 過去3年間に就職促職である

  等の条件に該当した場合は、

    支給残日数×基本手当日額×30%

         (上限あり)が、支給されます。

 

A常用就職支度金

 再就職が決まっても一定の支給残日数がないと、再就職手当は受けられませんが、45歳以上の方や障害者の方など就職が困難な方については、残日数が1日以上あり、1年以上常用雇用されることが確実な仕事に就いたときは、一定要件の下に一時金として常用就職支度金が支給されます。

B就業手当

 常用以外の仕事に就いた場合で1年を超えない臨時雇い、日々雇用者、業務請負等の就業形態で働いた場合に支給されます。受給要件は再就職手当とほぼ同様です。

 尚、退職後に基本手当を受給することなく再就職した場合は、退職後から次の就職までの間が1年を超えなければ、被保険者期間は通算されます。