2008年3月24日(月) |
公募株式投資信託 解約請求と買取請求
|
投資信託の換金化には満期償還と途中換金があり、途中換金の方法には、解約請求と買取請求があります。 両者は課税方法が異なり、解約請求は配当課税、買取請求は株式譲渡課税です。 解約請求 解約請求とは、販売会社を通して委託会社に対し、信託財産の一部の解約実行を請求することをいいます。 株式投資信託の場合、個人の投資家が解約によりファンドを換金したときは、解約価額の個別元本超過額について10%源泉徴収され、申告不要制度が適用されますが、確定申告を行い、配当所得として総合課税・配当控除の適用を選択することもできます。 個別元本とは、受益者ひとりひとりの購入単価のことです。このため元本は受益者ごとに異なります。解約の場合は、解約価額とその受益者の個別元本との差額に対して、税率が乗ぜられます。手数料等は無視されます。 解約差損で特別扱い ここで、解約価額が個別元本を下回っている場合すなわち解約差損が生じたときは、配当所得の枠を超えて、みなし売却損として株式売買益との通算が可能となります。 通算のためには確定申告が必要です。満期償還差益・償還差損に対する課税も同じ扱いです。 3年間の譲渡損失の繰越控除も可能です。
|
買取請求 もう一方の買取請求とは、販売会社に対し受益証券の買い取りを請求するものです。 販売会社の買い取りにより、ファンドを換金した場合には、販売会社の買取価額と投資家の取得価額(申込手数料等の諸費用を含みます。)及び売却手数料との差額は、株式譲渡所得の取扱いとなります。 株式投資信託の場合においては買取請求による売却損・売却益とも、他の株式等の譲渡所得との損益通算が可能です。 3年間の譲渡損失の繰越控除も可能です。上場株式等として特定口座でも取り扱われますので申告不要にもできます。 確定申告をする際の税率は通算後の株式等の譲渡所得に対して10%(所得税7%、住民税3%)です。
|
||
![]() |
|||
|