2008年3月13日(木) |
損害賠償金等とその課税関係 |
個人の損害賠償金等の取得原因については様々なケースがありますが 大別すると、
に分けられ、一般的に心身に加えられた損害に基因して取得する賠償金等は非課税となるもが多いようです。 具体的には次のようなものが挙げられます。 (1)給与又は収益の補償 給与又は事業主の休業期間の収益の補償として加害者から受けるもの。 例えば、自動車が自宅又は店舗に突入するなどの事故によって勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものなどがあります。 (2)示談金、慰謝料等 交通事故等のよる示談金、治療費、慰謝料等(精神的苦痛を伴うものも含む)の名目で受けるこれらの金銭の受け取りはいずれも非課税です。 |
(3)見舞金 いわゆる災害等の見舞金で相当の金額は非課税になります。 但し、これらの損害賠償金等のうち、その損害を受けた人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするためのものは除かれます。 例えば、従業員の給与、一時借店舗の賃借料等があります。 次に、不法行為、その他突発的に事故によって資産に加えられた損害に基因して取得する賠償金や見舞金ですが、これも原則非課税です。 しかし、事業所得等の収入金額に代わる性質を有するものは課税です。具体的には次のようなものが挙げられます。 (4)棚卸資産等 棚卸資産の破損、特許権等の侵害による賠償金及び補償金等は課税です。 (5)店舗、車両などの固定資産 店舗損壊、自販機の破損等についき、復旧期間中の休業補償金なども課税です。 いずれにしても損害賠償金等が課税の範疇に入るのか、それとも非課税の範疇に入るのかは、事実認定の問題もありますが、その支給の名目で大きく左右され部分もあります。 |
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