2008年2月28日(木) |
固定資産路線価及び固定資産課税台帳の 閲覧・縦覧 |
固定資産税路線価 固定資産税路線価は、宅地の値段を決めるための基本となるものです。 これをもとに、固定資産税を計算するための固定資産税評価額が決まります。この固定資産税路線価は、通常市区町村役場の資産税課などで公開されており、誰でも自由に無料で閲覧することができます。 資産評価システム研究センターのホームページでも公開されています。 固定資産課税台帳 固定資産税評価額が記載されているのが固定資産課税台帳および個人別名寄帳です。これにも閲覧の制度がありますが、有料です。個人財産の内容であるため、閲覧できる人は、その資産の納税者とその同居の親族、納税管理人及び借地人・借家人など(これらの代理人含む)に限られています。 閲覧に当たっては、当事者本人であることの確認書類、借地借家関係証明書類、委任状などの提示・提出を求められます。 その際、記載事項の証明書の交付を受ける場合には、さらに別に手数料が必要です。 |
土地価格等縦覧帳簿 これとは別に、無料で見ることのできる縦覧という制度があります。 縦覧できるのは「土地価格等縦覧帳簿」(土地の所在・地番・地目・地積・価格)及び「家屋価格等縦覧帳簿」(家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)で、固定資産課税台帳に記載されている事項の一部のみ記載されたものです。 縦覧の目的と範囲 固定資産税の納税者が自分の土地や家屋の価格と、同一市町村内のほかの土地や家屋の価格とを比較して、評価額が適正かどうかを確認できるようにする、というのが縦覧制度の目的ですから、縦覧できる範囲は自己の所有物件に限定されません。縦覧期間は毎年4月1日から4月末日までです。 縦覧できる人はその市町村内に所在する土地家屋の固定資産税の納税者とその同居の親族等(代理人含む)で、縦覧に際しては届けられている納税通知書、課税明細書、および本人確認のできるもの(代理人は委任状)の提示・提出を求められます。
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