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2008年2月18日(月)

老後の海外生活資金は家賃収入で

 
 

日本から出て、老後を海外で生活しようとお考えの方は、今後ますます増えると思われます。


海外生活の資金を家賃収入で

日本国内にお持ちの不動産からの家賃収入は、日本国内を源泉とする所得です。海外移住者は、非居住者(日本に住所等を有しない者)となります。

課税関係は、非居住者の国内源泉所得と言うことになります。

具体的には、日本にいる人(居住者)と同じよう確定申告する必要があります。

また固定資産税等も支払う必要があります。


借主が法人だと源泉徴収されます。

借主が、個人で自分又は親族(子供等)の居住用に借りている場合は全額家賃が入ってきますが、借主が法人や個人でも事業用で借りているような場合は、20%の源泉徴収がされますので、家賃は80%しか入ってきません。

しかし確定申告をすれば、精算されます。

納税管理人

非居住者で、確定申告を行わなければならない人は、国税通則法によって、国内に、住所又は居所を有する納税管理人をおかなくてはなりません。

納税管理人は、国内に住所等を有しない納税者に代わって、各種申告書の提出等納税者がするべき事務の処理に当たります。


納税管理人の選任は慎重に

しかし、納税管理人は、納税者の代理人としての性格を有しますから、その権限内でおこなった行為については、直接納税者にその効力が及びますから、納税管理人の選任は慎重にして下さい。通常は親戚等身内の方がなります。