2008年2月1日(金) |
老後は海外で生活、チョットその前に 相続税の申告は煩雑 |
わが国の相続税は、遺産をもらった相続人等に課税します。一方、欧米諸国の多くは、被相続人の遺産そのものに課税します。 その典型が米国です。米国の相続税(=遺産税)は、被相続人が居住者(米国に生活の本拠がある人)及び米国市民であれば、いわゆる無制限納税義務者となって、被相続人の米国にある財産のみならず日本さらには他の第三国にあるすべての財産に遺産税が課されます。 一方、わが国の相続税は、相続人が日本に生活の根拠を有している人、すなわち居住者であれば、いわゆる無制限納税義務者(一定の要件を満たす非居住者も含む)となって、被相続人の日本、米国のみならず他の第三国にあるすべての財産に相続税が課されます。 (1)被相続人米国居住、相続人日本居住 もし、被相続人が米国の居住者で相続人が日本の居住者であった場合、日米双方で被相続人のすべての財産に課税してしまうことになり、二重課税の弊害が生じてしまいます。 仮に、日米双方の最高税率が50%であれば、相続人・受遺者に分配される財産はないことになります。 |
(2)二重課税排除のための租税条約 各国の相続税法(=遺産税)の規定には、必ず、外国にある財産にその国の相続税が課された場合には、二重課税排除の観点から、相続税の外国税額控除の規定を設けています。 日米も例外ではありません。相続人の日本の相続税では、米国にある財産に課された遺産税が、一方、被相続人の米国の遺産税では、日本にある財産に課された日本の相続税がそれぞれ外国税額控除の対象となります。 しかし、日米の場合は、二重課税の問題はこれだけではありません。 日米以外の第三国にある財産についても、相続人の日本においては相続税、被相続人の米国においては遺産税が課され、やはり二重課税の問題が生じてしまいます。 そこで、この問題の調整を図っているのが日米租税条約です。 老後は海外で、と言っても相続人にとっては、相続税の申告が煩雑で大変です。
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