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2008年1月22日(火)

やっかん、やっかみ

 
 

契約自由の原則

 契約は、双方の意思の合致によって成立します。

 口頭での契約も有効とされていますが、後で「言った」「言わない」の争いにならないように通常は書面にします。

 契約は、双方の合意さえあれば自由に結べます。

 ただし公序良俗に反する場合や強行法規に反する場合は無効となります。

 通常法律知識に長けた方、力関係の強い方が契約書文面を作成提示し、他方がそれに合意を示すことで契約(書)が締結されますが、往々にして契約書案を作る方に有利な内容や表現方法でなされます。


約款は弱者の砦

 もともと契約は個々の取引ごとに双方の合意に基づいて作成されるべきものなのですが、企業などが不特定多数の相手方と定型的・画一的な取引を行う場合に、あらかじめ作成した普通取引約款(単に約款ともいいます)を用いることが一般に行われています。

 約款の形式ですと、個々の条項の変更を求めることなどますます難しく、契約するか否かの選択肢しか与えられなくなってしまいますが、特定のものが特別に不利な扱いを受けないだけの担保機能が働いているとも言えます。

 

約款は何のため

 保険会社と保険契約を結ぶときには、約款のヤの字も出てきません。

 契約や保険料の払込が済んだ後に、保険証券と一緒に定款が送られてきます。

 とても小さい字で、それでも読むのといわんばかりです。

 銀行で融資を受けるときなど、沢山の書類に判を押さされます。

 印紙代も負担させられているのに、約款はおろか契約書類も銀行にしか残りません。

 保険会社は後出しジャンケンですが、銀行とはグーを出したかパーを出したのかも判らないようになっています。

 契約時に示されない約款って何なんでしょう。