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2008年1月21日(月)

繰越欠損金の切捨て回避策

 
 

青色欠損金の切捨て

 青色申告法人には、7年間の欠損金(赤字)の繰越しが認められています。

 すなわち発生した欠損金は翌事業年度から7年間の間に生じたに所得(黒字)と相殺し課税所得を減らすことができます。

 しかし、7年を経過した欠損金は切捨てられてしまいます。

 欠損金の切捨ては、節税の機会を永久に放棄する一大事ですから、合法的な範囲で何とか対策を講じたいものです。

切捨て回避策の具体例

■税法上、損金算入が任意とされている項目を
  計上しない方法。(ただし、会社法上、   @AFの方法は妥当ではないようです。)

 @ 償却資産の減価償却を実施しない。
 A 繰延資産の償却を実施しない。
 B 償却方法を定率法から定額法に変更。
 C 少額資産を取得時の一時の費用にせず
    減価償却資産に計上する。
 D 固定資産を修繕した場合、修繕費か資
     産計上すべきか微妙な時には資産計上
    する。
 E 滞り債権の貸倒れ処理を慎重に行う。
 F 貸倒引当金や返品調整引当金などの引
    当金を計上しない。
 G 海外投資損失準備金などの準備金の繰
    入れを行わない。
 H 買換え資産などによる固定資産譲渡益を
    減額する圧縮記帳を行わない。
 I 棚卸資産の評価方法を変更する。
 J 資産の評価損の計上を慎重に行う。

 

■売上の計上時期を変更する方法

  @ 売上基準につき割賦基準や延払基準を
    採用している場合、引渡し基準に変更す
    る。
  A  工事進行基準を採用している場合、工事
     完成基準に変更する。


■その他

  @ 含み益が生じている有価証券、土地、会
    員権などの売却を行う。
  A 支払不要となった債務の戻入れを行う。