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2008年1月16日(水)

迷ってしまう印紙税 第7号文書について

 
 

 印紙税は、課税文書の作成に伴う流通取引に担税力があると認めて課税する税金で、この意味で流通税であると言われています。

 昨今話題のインターネットへの接続(いわゆる電子商取引)に対する課税の議論も基本的には同じような理屈です。

 さて、印紙税でもとりわけ迷ってしまうのが「特約店契約書」や「商品売買基本契約書」といった、いわゆる継続取引の基本契約書が「7号文書」に該当するかどうかです。

 そこで、7号文書すべてに共通する「期間的要件」と上記のような契約書における「特約店契約書等の要件」について少し整理をしてみたいと思います。


(1)期間的要件について

 継続的取引の基本となる契約書ですから、

  1. 契約期間の定めがないもの
  2. 3ヶ月を超える契約期間の定めがあるもの
  3. 3ヶ月以内の契約期間が定められているが、更新の定めが併せて記載されているもの

 以上の三つの形態のいずれかに該当するものが、一義的に7号文書になります。

 

(2)特約店契約書等の要件について

  1. 営業者間の契約であること
  2. 売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負のいずれかの取引に関する契約であること
  3. 2以上の取引を継続して行うための契約であること
  4. 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約であること
  5. 電気又はガスの供給に関する契約でないこと

 この5項目の要件をすべて満たすものでなければなりません。

 したがって、特約店契約書、取引約定書、商品取引契約書、運送基本契約書、特約販売契約書、加工基本契約書であっても、上記5項目が契約書に具備されていなければ7号文書に該当しないことになります(期間的要件を満たしていても)。

  しかし、実務において、期間的要件は判断できても、この5項目を契約書の中から識別するのも大変です