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2008年1月15日(火)

特別徴収利子割税 と源泉徴収所得税

 
 

利子割税とはどんな税金か?

 都道府県民税利子割税は、銀行などの金融機関から利子等の支払いを受ける際に課される税金です。

 納め方は利子等の支払いを受ける人が、その支払者を通じて納めます。

 特別徴収による納付で納付事務は金融機関が行います。

 納める額は支払いを受ける利子等の額の5%です。

 所得税〔国税〕も同時に源泉徴収され、こちらは15%の税率で、税務署に納めることとなっています。

 毎月分を翌月10日までに申告して納めます。


法人の負担した利子割税と所得税の相違

 法人の預金に利子割税が課税されると、法人所得に対する法人税を課税標準とする法人税割税と二重課税になるので、法人に対して課税された利子割税については、その法人の本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割税から税額控除することとなっています。

 これに対して、源泉徴収された所得税については一概に法人税と二重課税とはいえないことになっています。

 源泉徴収所得税には損金算入の選択肢があるからです。

 還付利子割税が必ず法人税申告書で未収入金として認識されるのに対して、還付源泉所得税は未収入金として認識されません。

 方や期末時点で未収が確定するのに対して、方や申告時点の判定時点での未収確定だからです。

還付額の処理

 課された利子割税額が納付法人税割の額を超えた場合、超えた額は還付されます。

 これは源泉徴収所得税が納付法人税額を超えた場合と同じです。

 ところが、還付利子割税がある一方で納付均等割税があることがあります。

 この場合は還付額を納付額から差し引いてよいかどうか、というと、従来はよいとはされていませんでした。

 しかし、実務的には差引き納付が一般的であったため、19年4月1日以降開始期からそれを可とする改正を法律に明記し、申し出制としました。

 ただし、申告用紙に充当希望の有無の選択欄を設けているものはまだ少ないようで、脚注表示を要請しているのが多数です。

 ともあれ、納税者実務においては、従来方式も、申出方式も実質的な意味の差がないので、気にする必要の無い事と言えそうです。