2008年1月11日(金) |
わかりやすい交際費 社外飲食費のあれこれ 2 |
二次会のケース 社外飲食は飲食したメンバーが同じでも店ごとに判定すると聞きますが、注意する点はあるのでしょうか? 領収書の分割は最悪重加算税の対象に 1次会と2次会のように連続して飲食等がされたとしても、それぞれが単独で行われた場合は飲食店ごとに判定されます。 ここでいう単独とは、国税庁の見解によれば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなどとされており、中華料理店とバーなどは全く別の業態と判断して問題ないでしょう。 ただし、社外飲食費の金額要件をクリアするために実質的に同一の店なのに金額を分割している場合は合算して判定する必要があります。 同一の店なのに領収書の金額を2枚に分けたり、領収書の日付を別々の日にするなどの工作は論外のことで、重加算税が掛けられるおそれがあります。 厳に慎むべきです。 テーブルチャージ料とサービス料は含まれる? 注意したいのは2次会のバーです。2次会も社外飲食費としたいのであれば、予算を一人5,000以下に収めるのが大前提となりますが、その際にはバーやクラブの費用としてかかるテーブルチャージ料やサービス料等の付随費用を考慮する必要があります。 もちろん全部含めて5,000円基準をクリアすれば問題ないです。 得意先等を飲食店等に送迎する際のタクシーやハイヤー代の負担は、飲食その他に類する行為ではないので社外飲食費には含まれません。 |
パーティーのケース 加盟する業界団体のパーティが市の会館で開かれます。昨年まではホテルを使用していたので会費に1人8,000円を徴収していましたが、経費削減のため、今年から1人5,000としました。 同会館のホームページにも飲み放題で5,000円のコースがあり、妥当な会費かと思われますが、社外飲食費として費用処理はできるのでしょうか? 費用総額の通知がない場合に限定 飲食した内容からみて1人5,000円の会費が妥当であれば特に問題ありません。 国税庁の見解によれば、複数の会社で共同接待した場合の分担金や同業者団体殊才のパーティー等の負担金も社外飲食費として費用処理できるとされています。 ただし、パーティの幹事など、費用の総額を知る立場にあった場合は総額を参加人数で割って判定するべきでしょう。 証明する書類の保存義務 ところで、社外費用の費用処理をするためには「飲食その他これに類する行為のために要する費用」であることを証明する書類の保存義務が法令で規定されています。 具体的には
です。 今回のようなパーティの場合には2.をどのように記入するか迷うところですが、国税庁の見解によれば、2.は社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、通常の飲食では「株式会社A商事・営業部、山田太郎氏、商品卸売り先」という記載が必要ですが、氏名の一部または全部が相当の理由により明らかでないときは記載を省略して差し支えないとしています。 パーティーの参加者名簿があればそれを添付しておくべきですが、受付で記帳されたノートをコピーして全員を記載することまで求めるものではありません。
|
||
|