2008年1月10日(木) |
わかりやすい交際費 社外飲食費のあれこれ |
お土産のケース 医薬品メーカーが取引先である大学病院をお寿司屋さんで接待した場合、当直である大学病院の方にも折り詰めをお土産として渡して帰りました。 一緒に食事をしたのが3人、お土産は2人、合計で25,000円の会計ですが、お土産の分も人数にいれて考えても問題ないでしょうか? 飲食代とお土産代との合計で判断 交際費等課税の対象から除外できる社外飲食費は、飲食その他これに類する行為の費用と規定されています。 したがって、飲食は店内での飲食代だけでなく、出前や差し入れ、お土産の費用が含まれます。 事例はお土産のケースなので、単独ではなく、その前の飲食に付随した費用として合計の金額を交際費等課税から除外することができます。 お中元やお歳暮と明確に線引きを 一方、得意先等の飲食を伴わない差入れの場合は、その得意先等の社内行事に際しての差入れ等を想定しています。 国税庁の見解によれば、得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています。 これは中元やお歳暮のような飲食物の贈答と線引きをするためです。 社外飲食費で処理できるのは、出前、差入れを受けた場所でそのまま食べるような消費期限が1両日中の弁当類に限られでしょう。 ビールやジュースは、登記先の運動会に人数分をクール宅急便で差入れする場合でもなければ、社外飲食費とすることは難しいでしょう。 |
会議後の飲食のケース 新規市場開拓のため、親会社の担当者を呼ん販売会議を開きます。 会議後、場所を移して飲みに行く予定ですが、会議中に出前をとった弁当代等は会議費、その後の飲み代は社外飲食費と別々に費用処理は可能でしょうか?
会議費と社外飲食費は別のものです。したがって、会議が社内又は通常会議を行う場所で行われ、議事録が残されるなど会議としての実態があれば、会議費として処理できます。 その後、事例のように場所は替えて飲食等がされれば、一体の行為ではありませんので、別々に処理できます。
国税庁の通達では、旅行先における会議について、その実態があれば会議費として分けて費用処理できるとしています。 得意先等との旅行やゴルフ等と、その後の打ち上げの場合も同様に切り離して社外飲食費の処理できると思われます。 国税庁の見解によれば、企画した旅行の行程のすべてが終了して解散した後に一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合などの費用は社外飲食費としています。 旅行の案内状と打ち揚げの案内状を別々に作成するなどしておけば、なお良いでしょう。 |
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