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2008年1月9日(水)

わかりやすい交際費  費用にできる社外交際費

 
 

すべての会社が対象に

 社外交際費とは、飲食その他これらに類する行為のうち「1人当たり5,000円以下」となる費用を、新たに交際費等課税の範囲から除外すると言う制度です。

 同じ会社の役員や従業員、またはその親族に対する接待等のために支出する飲食費、いわゆる社内飲食費は含まれません。

 社内飲食費については、社内行事を伴う飲食などは福利厚生通達や会議関連費用との関係で費用処理できるかどうかを検討することになります。

 また、他の4つの非課税項目の費用と違って、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する費用が対象であることから、今後の税制改正で延長されるかどうかを注意しておく必要があります。

 なお、適用期間が交際費課税制度と同じため、中小企業に限られるのではとの誤解もありましたが、

  1. すべての企業が社外飲食費を費用に出来ること
  2. 100%出資の親子会社間であっても、社外の人が飲食相手であることには変わりはなく、同じグループ企業の人との飲食も対象になる

ということです。

5,000円超えたら、全額課税

 「1人当たり5,000円以下」の社外飲食費にがいとうするかどうかの計算は、支出した飲食店ごとに飲食等に参加した人数で単純に割り出す算式により判定します。

飲食等のために要する費用として
支出した金額

÷

飲食等に参加した者の数



一人当たりの金額

 この算式により5,000円を超えた場合は社外飲食費用となりません。

 その費用のすべてが交際費等の課税対象になります。

 5,000円を超えた金額だけが費用にならないのでなく、全額が費用となることができず、課税対象になる点に注目が必要です。