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2007年12月28日(金)

報酬・料金が 源泉徴収されるとき

 
 

 所得税法第204条は報酬・料金・契約金・賞金の支払時の源泉徴収義務の規定です。

 これについての限界事例を紹介します。


座談会での発言は?

 新聞雑誌の記事として掲載することを目的とする座談会出席者への報酬は源泉徴収の対象となるかといえば、発言と文章は同視できるのでYESです。


スタイリスト料又はヘアメイク料は?

 宣伝用ポスターの俳優のイメージに応じたファッションのアドバイスをする者又はメーキャップを施す者に対して支払うスタイリスト料又はヘアメイク料は源泉徴収の対象となるかといえば、デザイン報酬、芸能報酬に該当せずNOです。


テロップ制作費は?

 テレビ放映に使用するいわゆるテロップ制作の外注費は源泉徴収の対象となるかといえば、デザインの報酬に該当しYESです。


広告ポスター制作関連費は?

 広告宣伝用ポスターの製作に際してのコピーライターへの報酬は出版物等への掲載を目的としたものであり原稿料に該当し、イラストレーターへの報酬はグラフィックデザインの重要な要素に対する創作又は意匠といえるのでデザインの報酬に該当し、レタリングライターへの報酬はレタリンググラフィックデザインの重要な要素であるデザインの報酬に該当し、いずれも源泉徴収の対象になります。

書道家の筆耕料は?

 大学が用意した卒業証書にリストにより1枚を500円で氏名書きをすることを書道家に依頼した場合の筆耕料は、源泉徴収の対象となるかといえば、その作業にデザイン的要素が含まれていないと認められるのでNOです。


手話通訳報酬は?

 講演会を開催するに当たって外部から手話通訳者を呼んで講話内容を手話通訳させることとした場合の報酬・料金については、源泉徴収の対象となるかといえば、翻訳・通訳の類型に入らないのでNOです。


コンクール審査員謝金は?


 音楽コンクールを主催することとして、第一線の音楽家に審査員を依頼した場合の審査の謝金については、源泉徴収の対象となるかといえば、出演等や芸能人の役務の提供の類型に入らないのでNOです。