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2007年12月27日(木)

雇用保険加入期間と退職理由

 
 

離職理由によって違う受給資格要件

 10月から雇用保険法改正により、被保険者資格区分及び失業給付の受給資格要件の一本化がなされたことは前にお伝えいたしましたが、今回の改正の特徴は受給資格を得るために必要な被保険者期間が、離職理由によって異なることです。

 自己都合退職であれば被保険者期間が離職日以前、支払基礎日数11日以上の日が2年間に12ヶ月必要ですが、解雇・倒産等で離職した場合は、支払基礎日数11日以上の月が離職日以前1年間に6ヶ月あれば受給資格が得られることとなっています。


 

 

離職理由に注意を払って

 離職理由が確定されることで、必要とされる被保険者期間も確定します。さらに、 2枚以上の離職票の提出があった場合、直近の離職票に記載されている離職理由で判定されます。

 但し、直近の離職票の被保険者期間が15日未満の場合にはその前(2番目に新しい離職)の離職票に記載された理由で判定されます。例えば、7ヶ月勤めて解雇された人が、すぐ転職して1ヶ月だけ働き自己都合でやめた場合、解雇で退職した時は受給資格が在りましたが、最後の離職理由が自己都合ですので、12ヶ月に満たないため受給できないというケースも考えられます。

 基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が離職理由により異なるため、又、原則として直近の離職理由で判定されますから、短い被保険者期間であっても受給資格に影響がでることも考えられます。

  しかし、被保険者期間が短い場合であっても離職票の交付は必要でしょう。